Ⅲ教育職員免許法施行規則に関する事項

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1.教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること

教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること

教員の養成に関わる授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること

国際教養学部

教育学部

卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること

卒業者の教員への就職の状況に関すること

教員の養成に係る教育の質の向上に関わる取組に関すること

教育職員免許法施行規則【第22条の8】「教職課程の自己点検・評価」に関する情報

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