研究活動不正防止に関する取組

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1. 責任体制

 宮崎国際大学は、文部科学省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、「研究活動の不正行為への基本的対応方針」「本学における研究活動の不正行為防止等に関する規程」を制定し、研究活動における不正行為の事前防止、研究活動における特定不正行為(捏造、改ざん、盗用等)への対応について、その責任と権限等を定めましたので、以下のとおり公表します。

最高管理責任者

職名 学長
責任と権限 大学全体を統括し、不正行為の防止について最終責任を負います。また、以下の統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って不正行為の防止等が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮します。

統括管理責任者

職名 副学長
責任と権限 最高管理責任者を補佐し、不正行為の防止について、大学全体を統括する実質的な責任と権限をもちます。

コンプライアンス推進責任者

職名 国際教養学部長、教育学部長、事務局長
責任と権限 大学内の各部局等における不正行為の防止について、実質的な責任と権限をもちます。

2. 宮崎国際大学における研究者等の行動規範

 宮崎国際大学は、日本学術会議声明「科学者の行動規範及びその改訂版」(平成18年10月 3日公表・平成25年1月25日)を参考に、本学における公的資金による学術研究を遂行するにあたって研究者及びこれを支援する者が遵守すべき行動規範を制定・公表します。

【規程等】

3.宮崎国際大学における不正行為に関する基本的事項及び意識向上のための取組

公的研究費を用いた研究活動について、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が発生した場合における適正な対応を行うために必要な定義・体制・告発等の基本的事項を制定しました。また、不正行為防止のために定期的にコンプライアンス教育を実施します。

【関係規程等】

4.不正行為を行った場合の取扱・罰則

〇公的研究費の返還

 通報に基づく調査の結果、不正行為が認定された場合、研究活動に係る公的研究費は、一部あるいは全額の返還を求められる場合があります。

〇公的研究費への申請及び資格の制限

 不正行為に関与したと認定された研究者は、公的研究費への申請及び参加資格が制限されることがあります。

〇罰則

研究活動における不正行為を行った場合、文部科学省より公表されている「研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について」を参考に、学内諸規程による処分等を行います。 「研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について」
【関係規程等】
【文部科学省により不正行為として公開されている事案】

5.研究活動における不正行為に関する告発窓口

公益通報者保護法の趣旨に基づき、本学における研究活動において不正行為が行われた、又は行われようとしていることを知ったとき、大学の内外を問わず通報を受け付けるための窓口を設置しています。 通報者は通報用紙を添えて、電子メール、電話、ファックス、手紙又は面談にて通報ください。

通報窓口 事務局 事務局長
住所 〒889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納丙1405番地
電話番号 0985-85-5931(代表)
FAX 0985-84-3396
メールアドレス

soumu[at]sky.miyazaki-mic.ac.jp

  • [at]は@に変更してメール送付をお願いします

*告発等の公平性及び適法性を確保するため、学校法人宮崎学園及び外部窓口として弁護士法人江藤法律事務所(本学顧問弁護士)も設置しています。

公益通報制度について

【関係規程等】

① 学校法人宮崎学園公益通報等に関する規程

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