公的研究費不正防止に関する取組

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【研究費不正使用防止対策の基本方針】

(最高管理責任者 村上昇 学長の決意表明)

宮崎国際大学では、公的研究費不正防止に関する取組として、学長の決意表明を公表すると同時に、教職員・各部局及び学内外の監査・管理体制と連携して、公的研究費の不正使用及び研究上の不正行為などの防止に努めることを宣言します。

【公的研究費の運営・管理体制の整備】

1.機関内の責任体制の明確化

本学では、「宮崎国際大学公的研究費管理・監査規程」を制定し、以下の管理・監査体制で適正な運営・管理を行います。

(1)公的研究費などの運営・管理に関わる責任体制の明確化

公的研究費の運営・管理に関して、責任体制を明確にし、不正防止に努めます。

最高管理責任者
職名 学長
責任と権限 宮崎国際大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負います。また、以下の統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮します。
統括管理責任者
職名 副学長
責任と権限 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、宮崎国際大学全体を統括する実質的な責任と権限をもちます。
コンプライアンス推進責任者
職名 国際教養学部長、教育学部長及び事務局長
責任と権限 宮崎国際大学内の各部局などにおける公的研究費の運営・管理について、実質的な責任と権限をもちます。

2.適正な運営・管理の基礎となる環境整備

(1)公的研究費に係わる会計関係の体制・手続きの明確化

 宮崎学園では、学園本部に会計管理用サーバーコンピューターが設置され、一方学園傘下の教育機関(大学・短大・高等学校・中学校・幼稚園)には本会計システムの端末が設置されています。従って、各機関の通常の会計処理は本システムで運用・管理されています。一方、外部資金として獲得した公的研究費等は、それぞれの教育機関において、エデュース「科研費プロ」を用いて運営・管理し、不正防止等に万全を期しています。

 特に、公的研究費の取扱で不正が発生しやすい「物品購入・役務・工事などの執行手続き」「立替払の執行手続き」「旅費の執行手続き・復命書による確認」「雇用・給与の執行手続き」「謝金の執行手続き」などの取扱を明確化し、発注・決済に至るまでの手続きなどを明確化します。また、研究者・事務職員及び外部関係者に不正を行わない旨の誓約書の提出などを求め、関係者の意識向上を図るよう徹底します。

【関係規程など】
  • ① 宮崎国際大学公的研究費取扱規程
  • ② 宮崎国際大学における公的研究費に係る間接経費取扱要領
  • ③ 特殊な役務・換金性の高い物品の取扱要領
  • ④ 宮崎国際大学公的研究費に係る物品発注・検収事務体制
  • ⑤ 宮崎国際大学公的研究費物品購入等契約に係る取引停止等に関する要領
  • (2)関係者の意識の向上とコンプライアンス教育・啓発活動

     コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の策定する不正防止計画に沿って、全教職員及び関係する学生を対象に定期的に研究倫理及びコンプライアンスに関する研修会を開催します。研修会への受講を義務化し、誓約書などの提出を求めるなど、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員の意識向上を図ります。また、全ての教職員及び関係する学生に対する行動規範を定め、遵守することを求めます。

    【関係規程など】

    3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施・検証・改善及び監事監査・モニタリング

     統括管理責任者を長とする「不正防止計画推進部署」を新たに設置し、公的研究費に関する不正防止計画を策定・推進・検証・改善を行います。不正防止計画の中には、大学全体・個別案件のモニタリングが行える体制を整備・実施する他、監事監査・モニタリングの在り方について、不正防止計画推進部署と学内外の監査人が意見交換を行い、不正防止計画が適切に機能しているか、不正防止発生要因が不正防止計画に反映されているか等を確認し、不断の改善を行います。また、研究不正に関連して外部より要請のあった場合、調査などについて協力します。

     また、内部監査人による監査、宮崎学園監事による監査を行い、さらには不正防止計画推進部署・学内外監査人との間で不正防止に関する意見交換などを行い、不正防止に努めるとともに不断の改善を行います。

    【関係規程】

    4.通報・告発窓口の設置、調査及び懲戒に関する体制整備など

     公益通報者保護法の趣旨に基づき、本学における教育研究活動や業務運営などで、研究費などの不正使用が行われている又は行われようとしていることを知ったとき、機関内外から告発などを受け付ける窓口を設置し、確実に最高管理責任者に伝達される体制と手続きについて整備・明確化し、公正・透明性の高い仕組みを構築します。また、不正等に対する懲戒に係る規程を整備し、公的研究費などの不正使用などを行った者に対しては、関連規則などに則り処分などを行います。

    (1)公的研究費の不正使用に関する学内外からの通報窓口

    通報窓口 事務局 事務局長
    住所 〒889-1605番地 宮崎県宮崎市清武町加納丙1405番地
    電話番号 0985-85-5931(代表)
    FAX 0985-84-3396
    電子メール

    soumu[at]sky.miyazaki-mic.ac.jp

    • [at]は@に変更してメール送付をお願いします

    通報などを受け付ける際に、以下について確認させて頂くとともに、調査にあたっては通報者の協力を求める場合があります。

    ※①通報者の氏名・連絡先、②不正を行った研究者の氏名、③不正行為の内容、④不正とする根拠、⑤対象の研究資金等。なお、調査の結果、悪意に基づく通報であったと判明した場合には、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発などの必要な措置を執ります。また、業務の公平性及び適法性の確保を目的として、公益通報への対応窓口も学校法人宮崎学園(総務部)と学外(法律事務所)に設置しています。

    (2)公的研究費の返還

    通報に基づく調査の結果、不正行為が認定された場合、研究活動に係る公的研究費は、一部あるいは全額の返還を求められる場合があります。

    (3)公的研究費への申請及び資格の制限

    不正行為に関与したと認定された研究者は、公的研究費等への申請及び参加資格が制限されることがあります。

    (4)罰則など

    研究活動における不正行為を行った場合、文部科学省より公表されている以下を参考に、学内諸規定による処分等を行います。 研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について

    【関係規程】

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